つながる修理サポート(K) ご加入者さま専用ページ

ご加入者さま専用ページでは、サービス規約、及び、ご加入に伴う重要事項を掲載しております。

つながる修理サポート(K) 【重要事項】

タニコー株式会社
Ver4.00

  • ■必ず【つながる修理サポート(K)規約】の内容を確認し承諾の上ご利用下さい。
  • ■本サービスは、販売元所定の修理業者を手配、有償で修理サポート(対象機器への修理)を行うサービスです。
  • ■専用コールセンターである『修理サポートセンター』で修理受付対象外となる機器について
    • 〇 レンタル・リースなど貸借の目的となっている機器。
    • 〇 一般家庭向けに利用されている機器(コンシューマー向け機器)。
    • 〇 第三者の紛失、盗難の被害対象商品(違法な拾得物等)である機器。
    • 〇 日本国外で販売されている機器。
    •  (日本国内に法人が無く、修理インフラが整っていない機器)
    • 〇 修理サポートセンターが複数に分解されている、壊滅的な被害を受けているなど判断した機器。
  • ■免責期間・利用料金について
    • 〇 本サービス開始までに、審査及び加入までの期間+免責期間(2ヶ月間)が必要となります。
    • 〇 利用料金は免責期間が終了し本サービス開始月からお支払い開始となります。
    • 〇 免責期間中の利用料金は発生しませんが、本サービスをご利用することは出来ません。
    • 〇 加入前・審査中・免責期間中に発生した故障は、本サービス開始前に修理を実施して下さい。
    •    ※特典が受けられないケースがあります。
  • ■契約特典について
    • 〇 特典対象機器となる14品目の機器については、【つながる修理サポート(K)規約】をご確認して下さい。
    • 〇 製氷機、中華レンジ、ローレンジ、グリドル、ベーカリーオーブン、などは対象外となります。
    • 〇 無償及び有償については、修理サポートセンターよりご回答いたします。
    • 〇 機器の引き出し作業、周辺機器の移動を伴う修理対応は有償となります。

    [無償対象となる場合]

    • 〇 自然故障(保険用語で電気的・機械的故障)が対象。
    • 〇 経年劣化ではなく、【部品が破損・ポンプモーターが止まる・基板が故障する】などが対象。

    [有償対象となる場合]

    • 〇 消耗品交換、消耗品の故障、消耗品の定期交換を怠って発生した故障など。
    • 〇 経年劣化による【水漏れ・ガス漏れ・コンデンサ目詰まり・バーナ目詰まり】など。
    • 〇 使用機器の消耗・変質・変色などによる損害・経年劣化など。
    • 〇 製造メーカが修理不能と判断した場合など。
  • ■契約、運用について
    • 〇 つながる修理サポート(K)は、費用負担を軽減させるためのサービスです。
    • 〇 修理作業は、必ず 下見現調出向 → 見積提出 → 修理実施 の順で対応いたします。
    • 〇 下見現調費は、修理サポートセンターで修理依頼時に無償と判断した修理に限り無償対応となります。
    • 〇 サービス開始後は、つながる修理サポート(K)規約記載の修理サポートセンターへご連絡をして下さい。
    • 〇 本サービスの特典対象は、全ての修理対応が無償となるサービスでは有りません。
  • ■本サービスの解約は、解約お申込み受付後、翌々月末の解約となります。
  • ■反社会的勢力の排除
    • (1)つながる修理サポート(K)にお申込みされる会社及び店舗様、または、つながる修理サポート(K)にご加入された会社及び店舗様(以下「加入者」という。)は、以下の各号のいずれにも該当しないこと、及び、今後もこれに該当しないことを表明・保証し、加入者が各号の一つにでも該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、加入者に対し、催告を要せず即時につながる修理サポート(K)の加入を解除することができる。
      • ①暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ若しくは特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
      • ②役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
      • ③親会社又は子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)が前②のいずれかに該当すること。
    • (2)加入者が下記の各号の一つにでも該当したときは、別段の催告を要せず直ちにつながる修理サポート(K)の加入を解除することができる。
      • ①相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を違法に毀損する行為を行うこと。
      • ②風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
      • ③相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること。
      • ④反社会的勢力である第三者をして前③の行為を行わせること。
      • ⑤自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が、反社会的勢力であることが知れたる第三者への資金提供を行う等、その活動を助⻑する行為を行うこと。
      • ⑥親会社、子会社が前⑤のいずれかに該当する行為を行うこと。

タニコー株式会社

つながる修理サポート(K) 【重要事項】

販売元

匠ワランティアンドプロテクション株式会社

※販売元「匠ワランティアンドプロテクション株式会社」のページへ移動します。

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